特定技能とは
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、即戦力となる外国人材の就労を認める在留資格です。ここでは介護分野の受け入れを中心に、制度の仕組みをはじめての方にも分かりやすくご説明します。
制度のポイント
- 即戦力の人材 ── 技能試験と日本語試験に合格した人材だけが働ける制度です。介護分野ではさらに「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」にも合格しており、現場に必要な力を来日前に確認できています。
- 最長5年、その先へ続く道 ── 特定技能1号の在留期間は通算5年までですが、介護分野では在留中に介護福祉士の国家資格を取得すると在留資格「介護」へ変更でき、期限なく働き続けられます。「5年で終わり」ではありません。
- 受入れ機関の支援義務 ── 受入れ機関には、外国人材への支援(義務的支援10項目)が義務付けられています。支援業務は登録支援機関へ委託でき、MIRAIは登録支援機関(19登-002716)として支援を代行します。
「1号」と「2号」の違い
- 特定技能1号 ── 人手不足が深刻な分野で働く即戦力の人材。在留期間は通算5年まで。家族の帯同は基本的に不可。受入れ機関・登録支援機関による支援(義務的支援10項目)の対象。技能試験+日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)に合格していることが必要で、介護分野はさらに介護技能評価試験・介護日本語評価試験に合格します。介護分野で受け入れるのはこの1号です。
- 特定技能2号 ── 熟練した技能を持つ人材。更新の上限なし。家族の帯同が可能。支援の対象外。介護分野は2号の対象外ですが、介護福祉士の国家資格を取得すると在留資格「介護」へ進めます。
対象となる産業分野は、介護・外食業・宿泊・建設・農業・飲食料品製造業ほか全19分野です(2026年1月の閣議決定で「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野が追加されました)。
介護分野のキャリアパス
特定技能1号(在留期間 通算5年まで)→ 在留中に介護福祉士の国家資格を取得 → 在留資格「介護」(在留期間の制限なし・家族の帯同も可能)。長く一緒に働ける ── それが施設さまの安心につながります。
技能実習との違い
技能実習は技能移転による国際貢献を目的とした制度で、就労のための制度ではありません。特定技能は人手不足への対応を目的とした就労のための在留資格で、試験に合格した即戦力の人材が働きます。受入れ人数枠や転職の扱いも異なります。なお、技能実習2号を良好に修了した人材は試験免除で特定技能1号へ移行でき、技能実習制度は2027年に「育成就労制度」へ移行予定です。
受入れ機関の主な基準と義務
- 報酬額が日本人と同等以上であるなど、適切な雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶこと
- 直近5年以内に出入国・労働関係法令の違反がないなど、受入れ機関自体が適切であること
- 外国人材が理解できる言語で支援できる体制があること
- 義務的支援10項目を盛り込んだ「1号特定技能外国人支援計画」を作成すること
- 報酬を適切に支払うなど、雇用契約を確実に履行すること
- 外国人材への支援を適切に実施すること(支援は登録支援機関へ全部委託できます)
- 受入れ状況などを出入国在留管理庁へ定期的に届け出ること(四半期ごと)
義務的支援10項目
事前ガイダンス/出入国時の送迎/住居確保・生活に必要な契約の支援/生活オリエンテーション/公的手続等への同行/日本語学習機会の提供/相談・苦情への対応/日本人との交流促進/転職支援/定期的な面談。この10項目は、登録支援機関であるMIRAI(19登-002716)にすべて委託できます。
受け入れの流れ
- 1. 人材のご紹介 ── 海外6校(フィリピン・ミャンマー・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・スリランカ)の自社日本語学校で学んだ候補者の中から、ご要望に合う人材をご紹介します。
- 2. 面談・雇用契約 ── 候補者との面談を行い、双方の合意のうえで雇用契約を締結します。
- 3. 支援計画の作成 ── 義務的支援10項目の計画を作成します(登録支援機関のMIRAIへ委託いただけます)。
- 4. 在留資格の申請 ── 出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書の交付申請、または在留資格変更の申請を行います。
- 5. 入国・配属 ── 入国後、住まいや生活の立ち上げを整え、現場へ配属します。
- 6. 配属後の定着支援 ── 定期的な面談・相談を重ね、長く働き続けられる環境づくりを支えます。
よくあるご質問
- 日本語はどのくらい話せますか? ── JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)または JLPT N4以上に合格しています。介護分野ではさらに「介護日本語評価試験」にも合格しています。
- 学歴や年齢に条件はありますか? ── 特定技能に学歴の要件はありません(1号・2号とも)。年齢は18歳以上であることが必要です。
- 支援業務は、すべて委託できますか? ── はい。義務的支援10項目は登録支援機関へ全部委託でき、その場合は受入れ機関に求められる「支援体制」の基準を満たしたことになります。
- 受け入れまで、どのくらいの期間がかかりますか? ── 在留諸申請の審査には一般に1〜8週間程度かかるとされています。このほかに面談・雇用契約・支援計画の準備、査証申請・渡航準備の期間も必要です。
※ 本ページの内容は2026年7月時点の制度情報です。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
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